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富豪不動産の大倉社長です。

富豪不動産の大倉社長です。

2025/06/02

富豪不動産の大倉社長です。
本日は先日ご契約頂いたお客様より感謝をいただきました。
その際に良かったと言われた【売買契約に貼付する印紙代】について解説します。

売買契約には取引金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。
主な考え方は以下の通り。
・5,000万以下▶︎収入印紙1万円
・10,000万円(1億)以下▶︎収入印紙3万円
・50,000万円(5億)以下▶︎収入印紙6万円
他にも有りますが主な取引金額を記載してます。

この収入印紙は本来、売買契約書に売主、買主互いに貼付する為、収入印紙が2通以上必要となります。
例/取引金額12,000万の場合、収入印紙6万円×2必要で、合計12万円の収入印紙が要します。(売主6万円、買主6万円をそれぞれが負担)

一方で売主、買主の合意があれば売買契約書を1通に読み換えることが可能となります。
つまり、印紙代は折半にすると費用負担も半分で済む。ということになります。
注意点として
①売主、買主でどっちが原本、どっちがその写しかを決める必要有り
②売買契約書の特約で、印紙を折半にする特約を必ず明記する必要が有る

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