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不動産売却は東京都、港区の株式会社BIRIET | 売却の流れ

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売却の流れ

ステップ別に解説する不動産売却の流れ

FLOW

不動産売却についてお客様からよく寄せられる質問をまとめており、売却の詳細、必要書類、期間、費用など、売却に関する様々な疑問に対して専門的かつ具体的な回答をしています。これらの情報を事前に知ることで、お客様はよりスムーズに不動産売却の準備を進めることができます。各質問と回答は、売却を検討されている方々にとって、重要な情報源となりますのでご覧ください。

不動産売却のご相談・お問い合わせ

01

理想に近い形で売却を進めるために、希望条件を整理します。売却の目的、売却方法、売却希望金額、引渡時期の調整などを行います。

売却不動産の調査及び査定

02

売却予定不動産について、売却予定不動産およびその周辺環境、法令による制限や権利関係等を様々な角度から調査を行います。 事前調査を行うことで、メリット・デメリットを把握し、査定額を算出します。

査定額及び販売戦略のご提案

03

ご希望に沿った「安心」「安全」な取引を行うため、売却予定不動産の事前調査結果を基に、成約事例や売出事例、市況全体を検討した上で販売価格、査定価格、販売戦略をご提案いたします。

売却活動の依頼(媒介契約締結)

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媒介契約には主に「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますが、販売戦略と合わせてどれが最適かご提案させていただきます。

販売活動【購入希望者の内覧等

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主な集客活動としては

SUUMO、at home(アットホーム)等、人気の高い大手不動産ポータルサイトに不動産情報を掲載し告知します。その際、写真は豊富に掲載すると検討者様の反応も良くなります。

※離脱率が下がります

・その他、主要新聞(日経新聞、読売新聞など)に広告を折り込み、新聞を購読していない家庭にもポスティングチラシで情報をお届けします。また、空室物件の場合、現地販売会の開催することもあります。

 

・空室物件では、家具のステージングもご提案させていただきます。家具があることで生活のイメージがし易くなります。

 

・内覧については、予定がある場合は事前に営業担当者に伝え、日程調整や手配等は事前にやり取りさせていただきます。空き家の場合、電気や水道が使えるように手配をしておくと内覧時のイメージも良くなります。

  ~内覧時の売主様の対応ポイント~

 1.見学者への対応時「売りたい」意識が強くなるあまりに、売主様が饒舌にお話をされるよりも、不動産会社に対応を任せ、営業担当者が答えられないことに対して補足する感覚が望ましいです。

 2.その場の雰囲気に合わせて軽い世間話が必要になったりする場合もまりますが、話し過ぎず物件の説明に必要のない話(プライベートな質問はNG)はなるべく避けましょう。 

 3.営業担当者と打ち合わせを綿密に行い、物件に関することを営業担当者にしっかり理解してもらいましょう。

購入申込および条件調整

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購入希望のお客様から「購入申込」があった際に、購入希望金額だけではなく、取引の安全性などを分かりやすくご説明し、条件等の調整を行います。

 金額以外の主な条件調整

 1.引渡し時期

 2.契約不適合の免責

 3.土地、戸建の場合、境界確定や測量図の交付

 4.土地、戸建の場合、建物解体してお引渡

条件合意・売買契約の締結(手付金授受)

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上記⑥の価格をはじめとした諸条件が合意した場合、売買契約のお手続きに移ります。

・手付金は契約日当日に売主様はお支払します。

・手付金は、売買価格の5-10%となります。

  例:6,000万円の物件を売却する場合の手付金

   300万〜600万

 その他、仲介手数料の半金なども必要となります。

 書類としては

 登記権利証、印鑑証明書、本人確認書類、ご実印などが必要となります。

お引渡し・ご決済前の準備

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ローンの残債がある方の場合、決済の2週間前までにお借入のある金融機関にて一括返済および抵当権抹消のお手続きをしていただきます。

  また、登記の住所と現住民が異なる場合は、戸籍の附票なども必要となります。

  必要に応じてお引渡し、ご決済に向けてサポートさせていただきます。

お引渡し・ご決済(残代金の授受・各種お手続き)

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買主様から手付金を控除した残代金と固定資産税の日割分、マンションの場合、管理費や修繕積立金の日割分を精算・受領し、売主様は鍵やパンフレット、その他必要書類(測量図など)を買主様に交付します。

その他、仲介手数料の残金、司法書士への登記費用などをお支払いし、取引は完了となります。

確定申告等の各種税務申告(売却した翌年)

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不動産は売却した後に確定申告をする必要があります。特に、購入当時より高く売れていた場合は譲渡所得税が発生します。利益が出た分、納税する必要がありますが個人名義の場合、居住用の3,000万円控除の特例などを活用することで、無税になるケースもあります。また、3,000万円控除の範囲を超えて控除し切れない場合は、短期(所有期間5年以内)と長期(所有期間6年目以上)で税率が変わってきます。

その他、譲渡所得税を抑える方法などもありますので、詳細は弊社までお問い合わせください。

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